IWADO BASE 宿泊約款

モデル宿泊約款

国振第416号昭和60年12月23日

平成13年1月2 4日

平成19年10月23日

平成22年4月2 2日

最終改正平成23年9月1日

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名、住所、携帯電話番号、メールアドレス

(2) 到着日・出発日

(3) 同一グループ内大人の男女別人数・子どもの人数

(4) 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍及び旅券番号

(5) その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、オプション等を含めた宿泊料金全額を、申込金として、宿泊日の2日前までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を宿泊日の2日前までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4 条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(7) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(8) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10) 鳥取県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の許否の説明)

第5条の2 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(5) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(6) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8) 鳥取県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。

(9)当施設が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、前項第6号による場合を除き、宿泊サービス等が提供されているかどうかに関わらず申込金の返金はいたしかねます。前項第6号による場合は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を返金いたします。

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日当施設のフロントにおいて、次の事項を登録、又は事前に登録している場合はその確認をしていただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号

(3) 到着日及び出発日

(4) その他当施設が必要と認める事項

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午後1時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当施設内では、当施設のホームページに掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとしホームページに掲示します。

(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:午前10時から午後8時まで

 (2) 飲食等(施設)サービス時間:午前11時30分から午後10時まで

 (3) 附帯サービス施設時間:

イ.サウナ:午前10時から午後9時30分まで

ロ.用品レンタル:午前10時から午後5時まで

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、当施設が認めたクレジットカード等により宿泊予約時にオンラインにて行っていただきます。

3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当施設は、万一の事故等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 当施設ではフロント又はその他の場所にて現金・貴重品の預かりをおこなっておりません。現金並びに貴重品については、ご自身での保管をお願いします。現金及び貴重品については、いかなる場合であっても当施設は賠償を行いません。

2.宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった、現金・貴重品以外の物品・飲食料品につきましては、設置してあるロッカー・冷蔵庫をご利用いただくか、ご自身での保管をお願いいたします。当施設内にお持ち込みになった、現金・貴重品以外の物品・飲食料品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その時価額を限度に損害を賠償します。

ただし、宿泊客が持ち込みを証明できなかった場合については賠償は行いません。なお、その場合宿泊グループごとにお見舞金として1万円を限度としてお支払いする場合があります。。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物のお預かりはしておりません。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします(宅配便等での送付を希望される場合は着払いにてお送りします)。ただし、所有者と連絡が取れないとき、所有者の指示がないとき又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

 内訳金額
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金 基本宿泊料(室料)各テント毎に定める基本使用料+プラン毎の一人当たり宿泊料金 ×宿泊人数
② サービス料(①× 0%)0円
追加料金③ 追加飲食 (①に含まれるものを除く)0円
④ サービス料(③× 0%)0円
税金消費税①×消費税率

備考 中学生以上は大人料金を頂戴します。小学生以下は料金をいただきません。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日無連絡当日前日2日前以前
申込金に対する違約金の割合100%100%100%0%

(注) 1.%は、申込金に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違

約金を収受します。